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浮気相手へ内容証明郵便 浮気調査 横浜

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浮気相手への慰謝料請求

浮気相手への慰謝料請求 内容証明郵便
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浮気調査と慰謝料 内容証明郵便について

 浮気発覚後、多くの人は浮気相手へ怒りの矛先が向かいます。もちろん、パートナーである夫や妻にも怒りはありますが、浮気は一人で出来るものではありません。浮気相手がいて成立します。
そして、既婚者と知りながら自分のパートナーと浮気をした相手に謝罪、慰謝料などの何らかの誠意を示して貰いたいと思うことは当然の心情でもあります。

弊社の多くのお客様も浮気調査後、浮気相手への慰謝料請求を内容証明郵便で行い、交際の中止、慰謝料の支払いを受けています。

但し、感情的に相手を責め立てても相手方は開き直るケースも多々あります。
難しい事ですが、出来る限り冷静に対応する事によって、あなたに有利に事が進む場合が多いのです。
その一つとして、「内容証明郵便」は効果的な方法の一つと言えます。
「内容証明郵便」は浮気相手だけではなく、別居中の夫や妻に慰謝料請求したい場合などにも活用出来ます。

 浮気相手に自分の意思表示を客観的に残しておく事で、後々、揉めた場合に有利になる事があります。 
その際、「内容証明郵便」にて発送した事が有効となります。
自分の意思表示が浮気相手やその他の第三者によって改ざんされる事もなく、法的に明確な効果を持ちます。
これは公的に認められた制度であり、自分の意思を明確に浮気相手へ伝え、さらに相手に伝えた事も証明してくれるのです。

「内容証明郵便」は誰が・誰に・いつ・どんな内容の郵便を送付したかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。郵便物を発送した事実・その内容・送付相手(浮気相手)へ配達された事まで証明して貰えるので、後々訴訟となった場合には強力な証拠となります。

但し、「内容証明郵便」そのものには特別な法的効力はありません。法的な効力が問題となるのは、書かれた内容となります。あくまでも郵便を送った・相手が受け取った・どんな内容か、それを証明するものです。
特別郵便となるので、受け取った相手(浮気相手)はたいてい、動揺し、何らかの反応を示します。
特に、弁護士などの名称で送られてきた場合、受け取った側の心理的なプレッシャーは大きいようです。

内容証明郵便の基本

    内容証明郵便は受取人が一人の場合、同じ内容の手紙を3通用意することとなります。これはコピーでも構いません。 3通のうち、1通を受取人(浮気相手)へ送付、1通を郵便局が保管、1通を差出人に返してくれます。
    用紙の指定は特になく、手書きでもワープロ作成でも構いません。
    手書きの場合には、原稿用紙などのマス目が印刷されているものを使用すると便利です。
    枚数、字数に制限は一切ありませんが、1枚に書ける文字数の制約があります。

    縦書きの場合
    1行20字以内  用紙1枚26行以内

    横書きの場合
    1 1行20字以内 用紙1枚26行以内
    2 1行26字以内 用紙1枚20行以内
    3 1行13字以内 用紙1枚40行以内

    用紙1枚に520字までを上限とします。
    枚数に制限はありませんので、長文になる場合には2枚、3枚と枚数を増やします。
    但し、1枚増えるごとに料金(料金参照)が加算されます。
    また、用紙が2枚以上になる場合は、ホチキス等で綴じ、ページのつなぎ目に左右の用紙がまたがるように、差出人の印を押します。(割印)差し替え防止のためとなりますので、三文判でも構いません。
    使用文字は日本語のみとなり、ひらがな、カタカナ、漢字、数字となります。
    英語は固有名詞に限り使用可能となります。

内容証明郵便 料金

    内容証明郵便にかかる料金は以下の通りとなります。

     文書1枚     420円
     郵送料       80円(25gまで)
     書留料      420円
     配達証明料   300円
     合計      1,220円   ※1枚増えるごとに250円増し
 
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