離婚の基本知識
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離婚の基本知識
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結婚と違い、離婚に関しては周りが親切に教えてくれたり手伝ってくれたりはしません。離婚経験が無く、無縁な環境で過ごしている人には、ほとんど離婚の知識がないのは当然です。ですから、少しでも離婚を考えているのであれば、あなた自身が正しい知識を身に付け、そのうえで判断し実行に移す事が大切となります。
離婚を考えた時点で、平常心が失われ冷静でいられなくなる人が殆どだと思います。しかし、そういう時だからこそ、きちんとした知識をつけ、あなた自身がしっかりと判断することが必要となります。誤解されがちですが、慰謝料をはじめ離婚に関する事柄は誰も決めてくれません。あなたとパートナーの問題であり、2人で話し合って決めなければならない事なのです。
現在の日本でも離婚は、2004年新設の和解離婚(訴認になってからでも、裁判で合意のうえ和解して離婚が成立する)・認諾離婚(離婚を訴えられた被告が裁判で原告の主張通りに、認諾調書にして離婚が成立する)2つと協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の6種類となります。そして、ほとんどの離婚が協議離婚によって成立しています。 |
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協議離婚
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最も一般的な離婚の成立方法で全体の90%を占めます。夫婦間で協議の上、合意して離婚届を役場で受理されれば成立となります。全体の90%となりますが、何の衝突もなく合意に達するケースは稀です。従って親族等の第三者を交え、協議を重ねた結果、合意に達し協議離婚を成立させることもよくあります。
協議に於ける最大の争点は親権や慰謝料、財産分与など子供やお金の問題が多いかと思います。協議の上、離婚が合意されたのであれば取り決めごとを「離婚協議書」*にて作成することをお勧めいたします。実際に協議書を作成しないで離婚を成立さるケースがほとんどですが、協議を重ね決めた事柄が守られなかったら意味がありません。特に金銭問題に関しましては、分割など離婚成立後も発生する事柄に対しては、守られない事は珍しくありません。
このような事後トラブルをさける為にも、大事なことをきっちりと決め、協議書として書面に残しておきましょう。さらにその内容を公証人役場にて「公正証書」*として作成しておきましょう。万が一、支払いが約束どおり履行されない場合には、裁判を起こすことなく、強制執行の手続きか出来、相手方の有する公正証書に基づき差し押さえる事が可能となります。 |
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調停離婚
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夫婦間の間で話し合いが合意に達しない場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。調停は費用も安く、面倒な手続きはありません。調停では調停委員など第三者を交え夫婦間の問題を話し合う事となりますが、非公開で行われますので他人に傍聴される裁判と違いプライバシーは守られます。そして、親権や慰謝料、財産分与など調停で合意した内容は調停調書として書面に残り、裁判による判決と同様の効力を持つこととなります。離婚事態は合意していても、条件面でもめている場合にも調停制度は有効となります。
但し、離婚に対し裁判の判決のような強制力はないので、あくまでも当事者夫婦2人の合意のうえで成立することとなります。2人の合意が得られない場合は、離婚訴訟の手続きをとり裁判となります。まったく話し合いにならない場合など、調停の申し立てなしで一気に裁判離婚にしたいところですが、「調停前置主義」いわゆる、調停をしたうえでないと、裁判をすることが出来ないのが現状です。ですので、初めから裁判離婚をお考えであっても、まずは離婚調停の申し立てをすることとなります。 |
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調停離婚申し立て
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家庭裁判所へ「離婚調停申立書」を提出することで申し立てが成立します。場所は原則としては、相手方の住所の裁判所となります。申立書は、直接家庭裁判所に行ってもらうか、最高裁判所のホームページからも入手することが出来ます。
申し立てに必要なものは、記入した申立書・戸籍謄本・収入印紙1,200円・連絡用の切手代・その他証拠書類などがあれば、持参すると良いでしょう。
調停は申し立てをしてから、2〜3週間後に調停期日が夫婦に通達され、申し立てから1ヶ月〜1ヵ月半で調停が行われることとなります。調停が1回で終了することは稀で、ほとんどが数回に渡って行われています。1回が1時間程度で1ヶ月弱の期間をおいて、繰り返し行うことになります。平均すると、だいたい申し立てから半年で結論を出し、調停を終了しています。裁判所が話し合い設けても解決する可能性が皆無と判断した場合「調停不成立」という形で終了することとなります。
- ◆調停中に別居をしている場合
- 調停中の生活費(婚姻費用の分担請求)を請求する事が出来ます。
相手方が生活費の支払いをしない恐れがある場合には、調停申し立てと同時に「調停前の仮処分申請書」を提出すると良いでしょう。
- ◆離婚前に財産を処分される恐れがある場合
- 離婚成立前に夫婦の財産を勝手に処分、売却されてはたまりません。
そこで、財産の処分を禁止する「調停前の仮処分申請」を提出する事により財産が保全されます。
- ◆戸籍に「調停離婚」と記載されたくない場合
- 調停が成立し、離婚が決まった場合には、戸籍に「調停離婚」の文字が記載されます。
この記載が、今後の生活に支障があるとお考えであれば、合意に達した時点で調停の取り下げを行い、協議離婚の形で成立させることも可能です。
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審判離婚
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調停で双方の合意が得られない場合でも、離婚した方が良いと家庭裁判所が審判し成立する離婚となります。ただ、審判に不服がありどちらかが異議申し立てをすると効力を失うため、離婚成立の1%足らずとなり、実際にはこの方法で離婚成立するケースはほとんど在りません。
- ◆審判離婚が適当と認められるケース
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- 離婚の合意は得られているが、諸事情により成立時に出頭する事が出来ない。
- 合意できない理由が感情的な事のみである場合。
- 親権者の問題など、早急に結論を出した方が良い例。
- 合意に達したが、一方の気持ちの変化で調停への出頭を拒否した場合。
- ◆審判離婚の特性
- 審判離婚は裁判所が親権者の決定、財産分与額など一方的に審判を下すものなので、当然、一方から納得できない結果も考えられます。その為、不服がある場合には、2週間以内に意義を申し立てると、審判の効力を失います。審判になる場合では、殆どの場合が合意に達している件である事から、意義を申し立てるケースは皆無と言えます。但し、2週間が経過し、審判が確定すると、不服申し立て、取り下げは出来なくなります。
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裁判離婚
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協議、調停、審判での合意が得られなかった場合、最終的な離婚手段として「裁判離婚」をするため地方裁判所へ訴えを起こします。裁判となりますので、最終的には判決にて離婚を勝ち取ることとなります。裁判で決まった事は、離婚の成立はもちろんですが、親権、財産分与、慰謝料などの決まり事も拒否する事は出来ません。但し、離婚訴訟を起こすには、民法で定められた離婚原因が必要となります。
民法上の離婚原因
- ◆不貞行為
- 配偶者以外の異性と肉体関係をもつ(浮気)
- ◆悪意の遺棄
- 民法が定める夫婦の義務「同居する」「互いに協力し、扶助する」が果たされない状況。「生活費を渡さない」「他の異性と同居している」など
- ◆3年以上、生死不明の状態
- 音信不通で3年が経過している
- ◆回復見込みのない強度の精神病
- 強度の精神病で夫婦間の協力や役割がはたせない離婚を認める判例の少ない離婚原因です。 原因として認められる病気として、早発性痴呆症、麻痺性痴呆症,躁鬱病,編執病などがあります。
また、アルコール中毒、薬物中毒、ノイローゼなどは含まれておりません。
- ◆婚姻を継続しがたい重大な事由
- 抽象的な業現であり、裁判所の判断にかかるところですが、一つの理由では離婚の決定には欠けるが、複数の原因を合わせ、婚姻を継続する事が困難であると判断された場合に認められます。
その理由とは、性格の不一致,性の不一致,配偶者の親族との不仲,夫婦間の暴力・虐待,過度の宗教活動など
離婚訴訟は、調停と違い訴状の作成に始まり、裁判での主張、立証、反証など法律の専門知識が必要であるため、弁護士に依頼すると良いでしょう。
離婚訴訟の申し立て費用は裁判の内容によって違いますが、離婚の訴えだけであれば1万3千円となります。財産分与が加わると1万4千2百円、慰謝料が加わると請求額によって金額が異なってきます。
期間に関しましては、一般的に10ヶ月〜1年くらいとされています。最高裁までいくと2年前後かかるケースもあります。 |
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浮気調査Desk 運営:GK探偵事務所横浜
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