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裁判離婚

協議離婚、家庭裁判所での調停離婚も成立しなかった場合は、最終手段として「裁判離婚」となります。
裁判離婚は離婚を希望する方が家庭裁判所に訴えを起こし「原告」と呼び、相手方を「被告」と呼びます。
そして、協議離婚や調停離婚との決定的な違いは、どちらかの合意が無くても民法上の離婚原因(5つ)にあてはまり、裁判所が認めれば離婚が成立する所にあります。
従って、以下の離婚原因にあてはまれば、相手の合意の有無に関わらず、離婚が成立するという事になります。
民法上の離婚原因と認められる5つの内容
| 不貞行為 配偶者のある者が他の異性と肉体関係を持つ事です。(プラトニックは除く) 実際の裁判では、一緒にホテルに入ったり、相手の部屋に宿泊する、旅行をしたなどの証拠資料がないとなかなか立証が難しい。 |
| 悪意の遺棄 家庭を捨てて家出をする、生活費を入れないなどの夫婦の関係を絶つ行為です。 |
| 3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上わからない状態です。 |
| 強度の精神病 夫婦の精神的つながりが持てず、強度の精神病で回復の見込みがない場合には、離婚の原因となります。 軽度の場合や、回復の見込みがある場合はこれにあたりません。 (認められる病気として、早発性痴呆症、麻酔性痴呆性、躁鬱病、偏執病など) |
| 婚姻を継続しがたい重大な事由 1〜4以外で、婚姻関係が破綻している場合には離婚の原因となります。 |
これは、一概には言えませんが、暴力や虐待、重度のアルコール中毒、生活をおびやかす浪費、性的な不能、性格の不一致等の
事情により、夫婦生活が破綻し、第3者からみても婚姻を継続しがたい場合の事です。
但し、裁判となった場合、性格の不一致など、証明する事は難しいのが現状です。
暴力を受けている場合には診断書、浪費の場合は領収書や借金、ローンの明細書などお金の流れが分かるものを出来るだけとっ
ておきましょう。
裁判離婚の手続き
原告は家庭裁判所に「請求の趣旨」(希望する判決)と「請求の原因」(その理由)を記載した訴状を提出します。
※ 「請求の趣旨」・・・離婚の成立の他、慰謝料、財産分与、親権、養育費など
※ 「請求の原因」・・・その理由となる事 例えば、被告と誰誰の浮気など具体的な理由
裁判離婚の準備
裁判ではお互いに主張しあう事となりますが、裏付ける証拠が必要となります。
言った、言わないといった問題はもちろん、相手が浮気をしていたとしても証拠がないので、していないと言われれば立証する事が出来ません。第3者を事実を理解してもらう感覚が必要となります。
そのために、第3者を納得させるだけの証拠を多く出せる方が裁判では有利となります。
証拠収集
| 相手から暴力を受けている場合 暴力によって怪我をした際の診断書、怪我の写真や症状を書面(日記)に残したもの、衣服が被れたり、破損した物があればその写真など |
| 相手が浮気している場合 浮気相手との不貞が想定される宿泊施設などの出入の証拠写真。 飲食や宿泊の疑いのある領収書(コピー)、相手とのメールや添付画像(写真を撮っておく)。 相手からの手紙など。配偶者と自分の性行為についても把握しておく。 その他、配偶者の帰宅時間、携帯電話などの発着信履歴など記載しておく。 |
| 相手の金銭的破綻が理由の場合 借用書のコピー、カードの明細(コピー)、家計簿など |
| その他 主婦の場合、家事をしていた期間も把握しておく(家庭内別居になっている場合にはいつまで家事をしてたか) 相手の食事、選択、アイロン、掃除など |
| 第3者の証人 証人となり得る人物がいる場合は、陳述書をだしてもらったり、証人になってもらう。 |
離婚裁判の流れ
原告から訴状が提出され、訴訟が開始されると被告は「答弁書」を第1回期日に提出する事となります。
「答弁書」は原告の訴えに対する反論と自分の主張を書面にするものです。裁判は約1ヶ月に1回の割合で、数ヶ月行われます。
お互いの主張を出し合い、それぞれ証拠提出する作業を繰り返していくことになります。
主張、反論、証拠などを踏まえ裁判所が判決を下します。
多くの場合、1年程度の時間を要する事になります。
判決に原告、被告共に合意した場合、ここで判決が確定となります。
但し、いずれか一方が「不服申し立て」(控訴・上告)をした場合、裁判が長期化し、決着まで5年もかかるケースも・・・。
上記はあくまでも両者が裁判で最後まで争ったケースです。
実際に裁判途中で和解離婚や認諾離婚で決着するケースも多々あります。
離婚と弁護士
裁判となった場合には、弁護士に依頼する事をお勧めします。
もちろん、依頼しなければいけないという訳ではありませんが、法律的な知識、訴状の作成といった作業や知識が必要となります。
「請求の原因」等を自分で作成しても、帰って自分の不利になってしまったケースもあります。
場合によっては、相手の出方をみる為に、詳細の記載を控えるなど、裁判に勝つ為の戦術的なアドバイスも必要です。
従って、結果を考えれば、裁判の場合には弁護士への依頼はもちろん、どの先生に依頼するか?これが最も重要です。
→弁護士選びの方法はこちらから
裁判に掛る費用
離婚訴訟の申し立て費用は裁判の内容によっても異なりますが、1万3千円となります。
財産分与が加わると1万4千2百円、慰謝料が加わると請求額によって金額が異なります。
申し立て費用は上記の通りですが、その他、弁護士費用(弁護士の選び方 参照)や証拠収集の為の探偵事務所への調査料金が掛ります。
また資金が無い場合でも、基準を満たせば弁護士費用の立て替えシステムなどを利用する
事が出来ます。


