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離婚 養育費について
離婚のマネー
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離婚をする際に子供がいる場合、夫婦2人だけの問題だけではなく、子供の問題も生じてきます。
親権問題を初め、監護権・面会交渉・養育費など、離婚前に取り決めておかなければならない事はしっかりと話し合っておきましょう。 |
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養育費
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養育費とは子供を養い、育てる為の費用です
主な内訳としては、「衣食住」「教育」「医療費」「適度の娯楽費」です。
離婚後夫婦の関係は解消されますが、親子の関係はそのままです。
子供が成人に達するまでの養育の義務(扶養義務)は養育費を払う事が必要最低限の果たすべき事柄です。
その養育費についての取り決め事項を以下にまとめてみました。
養育費の額、支払方法
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毎月の養育費の具体的な金額。
学齢が進むにつれ、教育費が上昇する事を考慮し、中学生・高校生の期間により金額を変動させる方法も考慮できます。 |
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高校卒業まで、大学卒業までといった学齢で設定する方法や18歳、20歳までといった年齢で設定する方法も考慮できます。
あらゆるケースを想定し、取り決める事が最善の策。 |
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支払いが滞るリスクが無い一括払いが可能であれば、それに越した事ありません。
しかし、多くの場合、月々での支払い方法が一般的です。
但し、初回に総額とはいわず、ある程度まとめて支払う事があるようです。 |
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殆どの場合が銀行振込みとなります。
本来の意味を考慮すると、子供名義の口座へ支払う事が良いかもしれません。
(支払う方の心理を含め) |
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養育費の算出方法
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金額の設定は夫婦間での協議により取り決められる事が原則です。
合意に達しない場合には、家庭裁判所で調停・審判にて取り決めます。
具体的な金額がなかなかわからないといった場合には、家庭裁判所での算定方法にも用いられる「実費方式」「生活保護基準方式」「労研方式」といった3つを参考にするのも良いでしょう。
基本的な考慮事項は以下の通りです。
| 1現在、必要な月額の養育費 |
| 2学齢に応じて必要な養育費 |
| 3当事者双方の経済状況 |
| 4当事者双方の今後予想される収入 |
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養育費の増額・減額の請求
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子供の病気・親権者の事情や病気など、取り決め時に予想もしなかった事により、養育費の増額が必要となった場合、原則として親同士が協議を行い取り決める事となります。
同様に、支払う方が失業・病気などにより支払いが困難になった場合の減額請求も同様です。
増額・減額の請求で、お互いの協議では決着がつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行う事となります。
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