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調停離婚
調停の申し立て
家庭裁判所へ「離婚調停申立書」を提出することで申し立てが成立します。
場所は原則としては、相手方の住所の裁判所となります。
申立書は、直接家庭裁判所に行ってもらうか、最高裁判所のホームページからも入手することが出来ます。
申し立てに必要なものは、申立書・戸籍謄本・収入印紙1,200円・連絡用の切手代・その他証拠書類などがあれば、持参すると良いでしょう。
但し、調停で決着がつかない場合には裁判へと進む為、状況によっては決定的な証拠は持っていかない方が良いケースもあります。全て持っている証拠を提示してしますと、手の打ちを明かすことになり、後々、相手が有利になってしまうこともあります。
調停は申し立てをしてから、2〜3週間後に調停期日が夫婦に通達され、申し立てから1ヶ月〜1ヵ月半で1回目の調停が行われることとなります。
調停が1回で終了することは稀で、ほとんどが数回に渡って行われています。
1回が1時間半程度で1ヶ月弱の期間をおいて、繰り返し行うことになります。
平均すると、だいたい申し立てから半年で結論を出し、調停を終了しています。
裁判所が話し合い設けても解決する可能性が皆無と判断した場合「調停不成立」という形で終了することとなります。
場所は原則としては、相手方の住所の裁判所となります。
申立書は、直接家庭裁判所に行ってもらうか、最高裁判所のホームページからも入手することが出来ます。
申し立てに必要なものは、申立書・戸籍謄本・収入印紙1,200円・連絡用の切手代・その他証拠書類などがあれば、持参すると良いでしょう。
但し、調停で決着がつかない場合には裁判へと進む為、状況によっては決定的な証拠は持っていかない方が良いケースもあります。全て持っている証拠を提示してしますと、手の打ちを明かすことになり、後々、相手が有利になってしまうこともあります。
調停は申し立てをしてから、2〜3週間後に調停期日が夫婦に通達され、申し立てから1ヶ月〜1ヵ月半で1回目の調停が行われることとなります。
調停が1回で終了することは稀で、ほとんどが数回に渡って行われています。
1回が1時間半程度で1ヶ月弱の期間をおいて、繰り返し行うことになります。
平均すると、だいたい申し立てから半年で結論を出し、調停を終了しています。
裁判所が話し合い設けても解決する可能性が皆無と判断した場合「調停不成立」という形で終了することとなります。
調停離婚の注意点



