「
公正証書
」は、裁判官や検察官、法務局長などを務めた法律の専門家の中から法務大臣が任命した、公証人が作成した公文書です。一般の私文書より金銭債務に関しての法的強制力があります。二人そろって、実印と印鑑証明書を持って、公証人役場へ行き作成します。実際に行く場合には、事前の予約をしておく方がよいと思います。公証人役場は全国で300近くあり、どこの役場でも作成することが出来ます。証書の作成費用は記載された金額(慰謝料・財産分与等の額)によって変わります。
全国の公証人役場の問い合わせ先
日本公証人連合会
03-3502-8050
◆公正証書の作成費用
記載金額が
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1,000万円まで
17,000円
3,000万円まで
23,000円
5,000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円